後期高齢者医療制度の財源となっているのは、公費と被保険者が支払っている医療保険の保険金です。
公費は税金によってまかなわれていて、後期高齢者医療費のうち50パーセントが公費を財源としています。
被保険者が支払う保険金が財源となっているのは、残りの50パーセントに相当する金額です。
このうち高齢者自身が負担する保険金の金額は、保険料を財源とする部分のうち20パーセントに相当します。
これは、後期高齢者医療費を負担する財源全体でみると、10パーセントに相当する割合です。
残りの40パーセントを負担しているのは、現役世代の人が保険料として支払っている金額です。
つまり、若い人が支払った保険料の一部が、後期高齢者のための医療費として使用されているということになり、社会全体で高齢者医療を支えるいう考え方が基本になっています。
後期高齢者医療制度の財源において半分の割合を占めている公費は、国と地方公共団体がそれぞれ負担しています。
負担する割合は異なっていて、都道府県が負担する金額は、国が負担する金額のおよそ4分の1に相当します。
市町村が負担する金額も、国が負担する金額の25パーセント程度になっていて、地方公共団体全体では国の負担額の半分の割合になります。
つまり、後期高齢者医療制度における公費が財源となっている部分のうち、およそ3分の2が国の税金によってまかなわれている計算です。
残りの3分の1は、地方公共団体の税金が財源になっています。